第1条 本会は 『ゆりのき会』 と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に資し、併せて社会に貢献することをもって、その目的とする。
第3条 本会は兵庫県立大学環境人間学部に本部(姫路市新在家本町1丁目1-12)を置き、各地に支部を置くことができる。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会誌の発行及び会員名簿の管理
(2)文化事業
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会は正会員、特別会員及び準会員をもって組織する。
第6条 正会員は、次に掲げる者のうち終身会費を納入した者とする。
(1)兵庫県立大学環境人間学部を卒業した者
(2)兵庫県立大学大学院環境人間学研究科博士課程前期又は後期を修了した者
(3)姫路工業大学環境人間学部を卒業した者
(4)姫路工業大学大学院環境人間学研究科博士課程前期又は後期を修了した者
(5)姫路短期大学を卒業した者
(6)姫路工業大学短期大学部を卒業した者
(7)前号に掲げる学部、大学院、短期大学に在学した者で入会を希望し、理事会の承認を得た者
第7条 特別会員は次に掲げる者とする。
(1)前条に掲げる学部、大学院又は短期大学の教員の職にある者又はその職にあった者
(2)兵庫県立大学姫路環境人間キャンパス経営部長の職にある者
第8条
準会員は、兵庫県立大学環境人間学部に在学する学生又は大学院環境人間学研究科に在籍し終身会費を納入した者とする。
第9条 本会に役員として、会長1名、副会長3名、会計2名、理事15名以上及び監事2名以上を置く。
2 本会に役員として、前項に定める者のほか、顧問、相談役及び学内理事を置くことができる。
第10条 会長、副会長、会計及び理事をもって理事会を構成する。
2 理事会は、本会の重要業務の執行について審議する。
第11条 会長、副会長及び会計は、理事会において選任する。
2 理事及び監事は、正会員より選任する。
3 学年代表は、第6条第1号にあっては、コース・課程毎に1名、第6条第3号に掲げる者にあっては、卒業年度各専攻毎に2名ずつ、第6条第2号・第4号に掲げる者にあっては、各修了年度前期・後期毎に1名ずつ、また第6条第5号及び第6号に掲げる者にあっては、各学科毎に1~2名ずつを選任する。
第12条 顧問は、特別会員のうちから理事会が委嘱する。
第13条 相談役は、正会員及び特別会員のうちから理事会が委嘱する。
第14条 学内理事は、正会員で当学部に勤務する者のうちから理事会が委嘱する。
第15条 本会の事業を行うため、理事会が必要と認めたときは、会員のうちから専門委員(事務員を含む)を置くことができる。
第16条 正副会長及び会計の学年は、学年代表を補充することができる。
第17条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 会計は本会の経理業務を掌理する。
4 理事は、本会の業務を掌理する。
5 監事は、本会の業務を監査する。
第18条 顧問、相談役、学内理事及び専門委員は、理事会が必要であると認めたときは、理事会に出席して、意見を述べなければならない。
第19条 役員の任期は、3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任することができる。ただし、会長職にあっては最長3期までとする。
3 役員は、その任期満了後も後任の役員が就任するまでは、なおその職務を行う。
第20条 会長は、3年に1回定期総会を招集する。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に該当する場合、会長は臨時に総会を招集しなければならない。
(1)総会で議決したとき
(2)会長が必要と認めたとき
(3)理事会が必要と認めたとき
(4)学年代表の10人以上の要求が書面であったとき
(5)会員の50人以上の要求が書面であったとき
第21条 総会は次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の設定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)会則の制定及び改廃
(4)役員の承認
(5)その他重要な事項
第22条 総会は、出席者をもって定足数とし、その議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、会長が推薦し、総会において選任する。
第23条 本会の会費は、終身会費として、入学時に納入する。
2 終身会費の額は、総会においてその額を決定する。
3 特別会員の終身会費は、徴収しない。
第24条 本会の経理は、終身会費、臨時費、寄付金、事業収入その他の収入によってまかなう。
第25条 本会の決算に関して、毎会計年度、監事の監査を経て、これを定期総会に報告し、その承認を求めなければならない。
2 前項に定める場合のほか、本会の決算に関しては、毎年1回監事の監査を経て、これを理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
第26条 本会の会計年度は、10月1日から3年後の9月末日までとする。
第27条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て会長が定める。
附 則
1 この会則は、平成14年 4月1日から施行する。
2 この会則は、平成17年10月1日から一部改正して施行する。
3 この会則は、平成20年10月1日から一部改正して施行する。
4 この会則は、平成26年10月1日から一部改正して施行する。
5 この会則は、平成29年10月1日から一部改正して施行する。
6 この会則は、令和 5年10月1日から一部改正して施行する。